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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う業種別ガイドラインの廃止及び位置づけの変更に際しての事業者の取組への支援について」

新型コロナウイルス感染症の「感染症法」上の位置づけが5月8日以降変更されることに伴い、変更後の新型コロナウイルス感染症に関する基本的な感染対策の考え方等をまとめた内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室事務連絡が発出されています。

変更後は、政府は情報提供等の支援を行い、個人や事業者が自主的に判断して実施することが基本となります。

変更後に向けての対応準備のため、添付の事務連絡を参考にしてください。

詳しくはこちら

(正式送付)230331【事務連絡】業種別ガイドラインの廃止及び位置づけの変更に際しての事業者の取組への支援