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改正職業安定法等(職業紹介における求人の不受理及び受動喫煙防止のための労働条件明示事項追加)の施行について
令和2年3月30日から、改正職業安定法の一部や関連する政令・省令・指針が施行され、職業紹介事業者は、一定の労働関係法令違反のある求人者からの求人の申込みなどを受理しないことが可能となります。
また、令和2年4月1日から、職業安定法施行規則の一部が改正され、事業主の皆様が労働者の募集や求人の申込みを行う際に、「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」の明示義務が課せられますので、ご留意ください。
「職業紹介事業者の皆さまへ 改正職業安定法(求人不受理)について」詳しくはこちら
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別添2.リーフレット『職業紹介事業者の皆様へ「改正職業安定法(求人不受理)について」』
「求人企業の皆さまへ 改正職業安定法(求人不受理)について」詳しくはこちら
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別添3.リーフレット『求人企業の皆様へ「改正職業安定法(求人不受理)について」』
「事業主の皆さまへ 「受動喫煙防止」に向けた取組について」詳しくはこちら
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別添4.リーフレット『事業主の皆様へ「受動喫煙防止」に向けた取組について』