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【重要】職業安定法施行規則改正のお知らせ
6月28日、職業安定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
改正点は、次の2つです。
(1)求職者(労働者)の募集等における明示すべき労働条件の追加
(2)手数料表等の情報は自社ホームページでの情報提供が可能に
(1)については、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業の場所の変更の範囲
③ 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
(2)については、令和6年4月1日からは、有料職業紹介事業者が事業所内に掲示しなければならない下記の事項につき、当該掲示に代えて自社ホームページなどでも情報提供ができるようになります。
① 手数料表
② 返戻金制度に関する事項を記載した書面
③ 業務の運営に関する規程
※ 人材サービス総合サイト上での手数料表、返戻金制度の情報提供は引き続き必要です。
詳細は、以下の各WEBページやリーフレット等をご覧ください。
「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(職業安定局長)
厚生労働省WEBページ「令和6年4月より募集時等に明示すべき事項が追加されます」
リーフレット
職業紹介事業者の皆様へ「求職者への労働条件明示のルールなどが変わります!」
求人企業の皆様へ「募集時等に明示すべき事項が追加されます」
求職者の皆様へ「企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!」
厚生労働省WEBページ「令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)」
リーフレット
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります