公共社団法人 全日本マネキン紹介事業協会

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厚生労働省を通じて内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室よりまん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等についてお知らせ

東京都(令和3年4月12 日から5月11日まで)及び京都府・沖縄県(令和3年4月 12日から5月5日まで)がまん延防止等重点措置を実施すべき区域として指定されたことに伴い、厚生労働省を通じて内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、「基本的対処方針」等について周知依頼が届いております。

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01 【事務連絡】まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について

02 【別紙1】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示

03 【別紙2】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年4月9日変更))

04 【事務連絡】テレワーク等の推進について

05 【参考1】基本的対処方針抜粋

06 【事務連絡】3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について